『住まいるブログ』~知って得する住まいの基礎知識~
住まいを購入する人の大半が住宅ローンを利用します。毎月の支払いは家計にとって一定の負担になりますが、所得税・住民税の控除対象なので、住宅借入金等特別控除(通称住宅ローン控除)を受ければ、税負担を抑えることができます。
ただし、控除を受けるためには会社員等の給与所得者も確定申告が必要なので、手続き等について確認しておきたいところです。そこで以下では、住宅ローン控除について詳しく解説していきます。
■住宅ローンを利用すると所得税・住民税が控除される
住宅ローン控除を利用すると、毎年の住宅ローン残高の1%が所得税から控除されます。控除額には上限があり、40万円/年となっています。
たとえば、年末の住宅ローン残高が3000万円あった場合、その1%にあたる30万円が所属税から控除されます。住宅ローン残高が5000万円の場合には1%に上限の40万円が控除額です。
所得税額よりも控除額の方が大きい場合は、翌年の住民税から控除されます。住民税の控除額には
13万6500円という上限があります。控除額はいったん納税した分が後で還付される仕組みです。
わかりやすいよう、住宅ローン残高3000万円、所得税10万円、住民税22万円というケースについて、シミュレーションをしてみたのが下記の図表です。
控除可能額は年収3000万円の1%なので、30万円。所得税からこの控除可能額を差し引いたところ、まだ20万円分のあまりがあるので、住民税からも控除します。ただし、住民税の控除上限額は13.65万円なので、22万円から差し引いた8.35万円を納税することになります。
最終的には源泉徴収されていた所得税10万円、住民税22万円から8.35万円を差し引いた23.65万円が還付されます。
■適用条件は「年収」「返済期間」「家の広さ」など
住宅ローン控除はすべての住まいに適用されるわけではありません。いくつかの条件があり、それをクリアしている人や住まい、借入が対象となります。
①購入目的:借入を利用する人が居住する目的での住宅購入であること。投資用の物件や別荘などには適用できません。
②居住期間:購入後6か月以内に居住を始め、その年の12月31日まで住み続けていること。
③年収:控除を受ける年の年収が3000万円以下であること。
④広さ:物件の床面積が50平方メートル以上で、借入を利用する人の居住部分がその1/2以上であること。
⑤返済期間:住宅ローンの返済期間が10年以上であること。
■控除を受けるためには会社員も確定申告が必要
住宅ローン控除を受けるためにはローンの返済を開始した翌年、確定申告をする際に手続きを行う必要があります。
会社員等の給与所得者の方は通常、所得税・住民税を源泉徴収されているので確定申告をしませんが、住宅ローン控除を利用する際には一度だけ確定申告が必要となります。
申告には以下の書類を用意します。
- 住宅借入金等特別控除額の計算明細書
- 住宅ローン残高証明書
- 登記事項証明書
- 売買契約書の写し
- 住民票
- 源泉徴収票(給与所得者の場合)
確定申告後、「給与所得者の(特定増改築等)住宅借入金等特別控除申告書」兼「年末調整のための(特定増改築等)住宅借入金等特別控除証明書」が税務署から9年分送られてきます。
2年目以降は年末調整の手続きで住宅ローン控除を受けることができます。
給与所得者の方は11月に「住宅ローン控除申告書」が勤務先から送られてくるので、前年に届いた住宅借入金等特別控除申告書」兼「年末調整のための(特定増改築等)住宅借入金等特別控除証明書」および「住宅ローンの年末残高証明書」と一緒に提出します。
「住宅ローンの年末残高証明書」は毎年金融機関から送られてきます。
■控除期間延長が延期されました
控除が適用されるのはもともと10年間と定められていましたが、消費税増税による負担軽減措置として、時限立法により13年間に延長されてきました。
対象は消費税10%が適用される住宅を取得し、2019年10月1日~2020年12月末までに入居した世帯です。
コロナの影響もあり、2021年度税制改正により期限がさらに延長され、2021年1月~2022年12月までに入居した世帯も適用対象となりました(注文住宅は2021年9月まで、分譲住宅等は2021年11月までに契約する必要があります)。
また、控除期間13年の措置の延長分については、床面積要件が50㎡以上から40㎡以上に緩和されています(40㎡以上50㎡未満については、合計所得金額1,000万円以下の者に適用)。
■まとめ
多くの世帯で、住宅ローンは家計において大きな割合を占めます。住宅ローン控除はそんな負担を軽減してくれる有効な制度です。
確定申告になれていない方は少し難しく感じるかも知れませんが、ハウスメーカーに相談すれば、営業マンや資格を持つFPなどの支援を受けることができます。
<この記事の監修者>
橋本賴幸(ハシモトヨリタカ)氏
一級建築士、ファイナンシャルプランナー(AFP)、公社)大阪府建築士会、公社)日本建築家協会近畿支部、一社)大阪府建築士事務所協会など、京都美術工芸大学特任教授。
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