『家づくりに必要なお金の事』でご紹介した、家をつくるためにかかる「諸費用」の中の一つ「税金」。
今回はどんな税金があるのか、内容を詳しくみていきましょう。
家を建てるときにだけかかる
税金は主に3つ
家の購入にかかる税金には、家や土地を保有するまでにかかるものと、保有後にずっとかかってくるものがあります。
不動産を保有するまでにかかる税金は、①印紙税②不動産取得税③登録免許税の3種類です。ちなみに消費税は、建物分のみにかかり、土地は非課税です。
①印紙税とは?
家を建てる際に、不動産会社やハウスメーカー、工務店、建築家などと「土地の売買に関する契約」や「建築請負契約」を結びます。
他にも住宅ローンを利用する際は、銀行と「金銭消費貸借契約」を結びます。
どの契約も大きな金額になるので、必ず契約書を作成し双方で確認しますが、これらの文書に対して課税されるのが印紙税です。
契約書に収入印紙を貼付し、消印することによって納税します。
新築住宅の場合、土地売買に関する契約書・建築請負に関する契約書の印紙税は特例として軽減措置がとられています。(平成30年3月まで)
■土地売買に関する契約書
■建築請負に関する契約書 の印紙税
記載金額 | 基本税額 | 新築住宅の特例 |
500万円超~1,000万円以下 | 10,000円 | |
1,000万円超~5,000万円以下 | 20,000円 | 平成30年3月31日までに作成される契約書は、10,000円に軽減 |
5,000万円超~1億円以下 | 60,000円 | 平成30年3月31日までに作成される契約書は、30,000円に軽減 |
■金銭消費貸借契約書の印紙税
記載金額 | 税額 |
500万円超~1,000万円以下 | 10,000円 |
1,000万円超~5,000万円以下 | 20,000円 |
5,000万円超~1億円以下 | 60,000円 |
②不動産取得税とは?
不動産取得税とは、住宅や土地などの不動産を取得したときにかかってくる税金です。
交換や贈与、増築や改築の場合でも不動産取得税を支払う必要がありますが、相続による不動産の取得は非課税です。
この不動産取得税は、購入時に自動で課される税金ではなく、自分で申告してはじめて課税されます。
届け先は建物や土地が属する場所を管轄する都道府県税事務所。
届け出の期間は各都道府県により差がありますが、課税時期は約半年後となるので注意が必要です。
この不動産取得税も、新築住宅については特例により税額が軽減されますが、この特例措置を受けるためには、不動産を取得してから60日以内に「特例適用申告書」を税事務所に届け出る必要があります。忘れないように注意しましょう。
■不動産取得税
基本税額 | 新築住宅の特例 | |
家屋 | 固定資産税評価額×3% (宅地については平成30年3月31日まで固定資産税評価額×1/2の特例措置があります) |
床面積が50㎡以上240㎡以下の場合、固定資産税評価額-1,200万円 (長期優良住宅は1,300万円・平成30年3月31日まで) |
土地 | ①45,000円 ②(土地1㎡あたりの固定資産税評価額×1/2)×(床面積の2倍〈200㎡上限〉)×3% ①②いずれか高い方の額が税額から軽減されます。 ※土地を取得してから3年以内に住宅を新築することが条件(原則2年以内・平成30年3月31日までの土地取得) |
③登録免許税とは?
登録免許税とは、不動産を取得して登記をする際に国に納める税金です。
登記には、「所有権移転登記」や「所有権保存登記」、住宅ローン借り入れの際の「抵当権の設定登記」などがあります。
■登録免許税
基本税額 | 新築住宅の特例 | ||
所有権移転登記 | 建物 | 固定資産税評価額×2% | 平成32年3月31日まで0.3%に軽減(認定低炭素住宅は0.1%) (長期優良住宅は平成30年3月31日まで0.2%) ※床面積50㎡以上 |
土地 | 固定資産税評価額×1.5%(原則2%・平成31年3月31日まで・) | ||
所有権保存登記 | 固定資産税評価額×0.4% | 平成32年3月31日まで0.15%に軽減 (認定低炭素住宅は0.1%) (長期優良住宅は平成30年3月31日まで0.1%) ※床面積50㎡以上 |
|
抵当権設定登記 | 債権金額×0.4% | 平成32年3月31日まで0.1%に軽減 ※床面積50㎡以上 |
家を建てた後ずっとかかる
税金は2つ
家を建ててからかかってくる税金には、家が建っている市町村に支払う①固定資産税②都市計画税があります。
①固定資産税とは
固定資産税は保有している不動産に対しかかる税金です。
新築住宅の場合、登記が行われた登記所からの通知もしくは所有者本人からの連絡により市町村の担当者が家屋を評価して税額を算出します。
1月1日時点で建物の登記が済んでいるものに対して課税されますが、一般的には所有権移転をする際に、売買契約などで固定資産税を日割り等で精算をします。
固定資産税は、不動産を保有している間は毎年ずっと支払う必要があり、納税通知書が届く4、7、12月に納税します。
家屋と土地の評価は3年ごとに見直され、通常は徐々に減額されていきます。
②都市計画税とは
都市計画税は、固定資産税と同時に不動産にかかる税金で、一定の市町村が行う都市計画事業や土地整理事業に充てられます。
税率は家屋、土地がある地域により異なりますが、税率は0.3%を超えることはできません。
新築住宅は特例で軽減されます
固定資産税は、基本税額は固定資産税評価額×1.4%(標準税率・市町村により異なる)ですが、住宅用地の場合は200㎡以下で評価額×1/6、それを超える分は評価額×1/3とする軽減措置がとられています。
特に新築住宅は3年間固定資産税が1/2に軽減される特例措置があります。(長期優良住宅は5年間・120㎡までの分が対象。平成30年3月31日まで)
地方自治体によっては、新築住宅の都市計画税も軽減される場合がありますので確認してくださいね。
固定資産税くらいは聞いたことがあるけれど、
初めて聞く税金がたくさんあった…という方も多いのではないでしょうか。
家にかかる税金は住宅ローンに組み込むことができないため、現金で用意することが必要。
資金計画の中にしっかり入れておいてくださいね。
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